緊急提言3「不健康物質の代表『農薬』『食品添加物』」(提案1)
前回の提言で、人間の生死をつかさどる「ミトコンドリア」にストレスがかかっていない状態を健康と呼ぶ、と申し上げました。そして、ミトコンドリアのストレスとは、第1に「酸素が少ないこと」。第2に「体温が37度から上にも下にもかけ離れること」。第3に「栄養摂取が多過ぎたり少な過ぎたりすること」。第4に「エネルギー使用(運動)スピードを急激に変化させること」。第5に「カラダにとっての『異物』を体内に摂取すること」である、ということも申し上げました。そしてさらに、第5の「カラダにとっての『異物』を体内に摂取すること」がミトコンドリアのストレスなのにもかかわらず、知ってても言わない人が多い理由も申し上げました。「自分の商売の邪魔になるから」ですね。異物とは、すなわち、農薬であり、食品添加物であり、薬剤であり、サプリメントです。
農薬メーカーや農薬をたくさん売ることが大好きなJAが「カラダにとって農薬は異物である」ことは分かっていても言わないのは理解できます。自分の商売の首を絞めることを言うわけがありません。なので、健康に関し、農薬メーカーやJAの言うことは聞いてはいけないことになります。重要な情報「カラダにとって農薬は異物である」ということを隠しているのですから。
食品添加物メーカーやそれらを使う食品加工メーカーが「カラダにとって食品添加物は異物である」ことは分かっていても言わないのは理解できます。自分の商売の首を絞めることを言うわけがありません。なので、健康に関し、食品添加物メーカーやそれらを使う食品加工メーカーの言うことは聞いてはいけないことになります。重要な情報「カラダにとって食品添加物は異物である」ということを隠しているのですから。
そうしますと、薬剤・薬品・サプリメントについても「素直に」同様なことが言えるはずです。ただ、「病気やけがを治すためには、カラダにとって異物であるかもしれないがクスリというものを処方しなくてはいけない時があるのだ」「それが救急医療というものだ」という正直なコメントを発信する医者は信用できます。特に私は解剖学を含む救急医療は手放しで信用するべきとも思っています。一方、「クスリはカラダにとって異物ではありません」という医者は嘘つきなので信用してはいけません。
弊社九州ブランド株式会社は「健康をふりまく会社」です。商売が健康を追求する会社なのですから、健康に関して隠し事やごまかしをしたら「商売の致命傷」になります。「健康に関しては」弊社からの「緊急提言シリーズ」は安心してお読みください。
それでは今回の提言の本題です。「カラダにとっての『異物』を体内に摂取すること」がミトコンドリアのストレスのひとつであり、その代表的な異物が「農薬」「食品添加物」です。農薬と食品添加物は不健康物質の代表選手なのです。
証拠は山ほどあるのですが、もっとも公的な証拠を挙げておきます。
農薬に関しては、昭和23年7月1日法律第82号として制定された「農薬取締法」の存在です。農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律であり、農業生産の安定、国民の健康保護、生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け販売・使用を規制することにより、農薬の品質の適正化とその安全・適正な使用の確保を図ることを目的とする、というのが農薬取締法の第1条です。「取り締まられる対象」なのですから、農薬はカラダの異物であると国が認めているわけです。
食品添加物に関しては、昭和22年法律第233号として制定された「食品衛生法」の存在です。第1章総則から第11章罰則の規定があるなかで、なんと食品添加物は早々に第2章で取り上げられています。厚生労働大臣が定めたもの以外は使用等が禁止されている(法第10条)わけです。化学合成添加物は言うに及ばず天然の添加物にも規制の手は及んでいます。食品添加物はカラダの異物であると国が認めているわけです。
もういちど申し上げます。農薬も食品添加物もカラダにとって異物なのです。異物でなければ法律で取り締まられるわけがないのです。
では、なぜ農薬や食品添加物が作られているのでしょうか?・・・・・端的でかつ一番大きな答えを申し上げます。「農薬や食品添加物の製造メーカーや販売業者が儲けたいから」です。
日本では、憲法22条で営業の自由が保障されています。なので、どうぞ農薬や食品添加物のメーカーさん販売業者さん頑張って営業してください、と私もエールを送ります。しかし条文にもある通り「公共の福祉に反しない限り」なのです。公共の福祉には当然「人々の健康を守ること」も含まれます。といいますか、人々の健康を守ることが「公共の福祉の中で一番重視されるべきもの」と私は考えています。
農薬や食品添加物のメーカーさん販売業者さんには申し訳ないのですが、「おたくらの営業より人々の健康のほうが大事なので、営業は自由ですが、健康という公共の福祉を守るという良心があるのなら、営業はやめていただきたい」というのが本音です。営業妨害はできません。逮捕されます。ではどうするか?農薬や食品添加物をできるだけ摂取しないよう、できればまったく摂取しないよう、私は人々を啓蒙し続けていきます。このことを私は自分の人生の使命のひとつにするだけです。
農薬にも食品添加物にも「ADI」(Acceptable Daily Intakeの略)という基準値が定められています。「一日摂取許容量」のことです。人が一生涯その農薬や食品添加物を摂取し続けても影響を受けることのない推定量のことです。農薬ADIなら農水省に、食品添加物ADIなら厚労省に定められています。農薬ならば「そのADIを超える残留農薬がある食材は市場に流通させてはならない」という規制がありますし、食品添加物なら「ADIを超えた量が添加されている食品の流通は禁止」という規制があります。
皆さん、Googleなどで検索し、農薬や食品添加物の製造メーカーや販売業者の「言い訳」を読んでみてください。ほとんどが「農水省や厚労省に認められた基準値の範囲内の量しか使用してないので健康にはまったく問題がありません」と言い訳されています。ほとんどが農水省や厚労省に責任転嫁しているカタチですね。
しかし、世の中では、実際に健康被害に遭われている方がたくさんいます。係争事件にまで発展しているものもたくさんあります。農薬に関するものだけでも弊社のバイブルのひとつ「農薬毒性の事典(三省堂)」にもたくさんの事例が出ています。私から言わせれば、係争事件が起きるたびに規制が厳しくなっている歴史です。これはけしからんと思いませんか?まるで「人体実験」です。
それもそのはずで、先述したADIの数値はどのようにして算出されているかご存知ですか?ラット(ハツカネズミ等)などの動物実験の結果の1%(人間自体はラットの10%の濃度がOKと考えよう、人間の中でも赤ちゃんほど敏感なので赤ちゃん係数として更に10%の濃度、合計10%×10%=1%という計算式)の濃度なら人間に適用しても良いだろうという「推測値」「あてずっぽう推計値」に過ぎないのです。なんで10%なの?根拠は?ラットと人間を一緒にするな!!!と思いませんか?だから、結果として係争事件にまで発展したような農薬や食品添加物の事例は、規制省庁にとって「とっても大事な人体実験サンプル」にされているに決まっています。
ここで、重要なことが分かります。
「農薬や食品添加物の営業の自由結構、農薬や食品添加物の規制結構。だけど、いっそのこと、国が規制の網をかけているような怖い物質、農薬や食品添加物からみなさん遠ざかりませんか???」「なぜ遠ざかるべきものに近付くのですか???」ということです。
いかがでしょうか?
次回は、看板に「九州いいもの自然のもの」を掲げる弊社の営業特性上、食品添加物を脇に置いて、農薬にクローズアップした提言を申し上げたいと思います。
(緊急提言3終了・・・4へつづく)